クイズ王の部屋

第1回(1番、初代)から。

§ 憲法、天皇、元素、百名山、横綱など

それぞれ、上から順に、

日本国憲法の条文
歴代天皇
元素
日本百名山
四国八十八箇所
大相撲の歴代横綱 ※本名を併記
『源氏物語』五十四帖の巻名
歴代アメリカ合衆国大統領

▼日本国憲法の冒頭の上諭(公布文)

参照ページ → http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助

1

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

  • 神武(じんむ)天皇
  • H 水素
  • 利尻岳(りしりだけ)[北海道] 1721m
  • 竺和山(じくわさん) 霊山寺(りょうぜんじ)
  • 明石 志賀之助(あかし しがのすけ)/山内 志賀之助 [栃木県]
  • 桐壺(きりつぼ)
  • ジョージ・ワシントン

2

〔皇位の世襲〕
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

  • 綏靖(すいぜい)天皇
  • He ヘリウム
  • 羅臼岳(らうすだけ)[北海道] 1661m
  • 日照山(にっしょうざん) 極楽寺(ごくらくじ)
  • 綾川 五郎次(あやがわ(あやかわ) ごろうじ)/〔本名不明〕 [栃木県?]
  • 帚木(ははきぎ)
  • ジョン・アダムズ [連邦党]

3

〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

  • 安寧(あんねい)天皇
  • Li リチウム
  • 斜里岳(しゃりだけ)[北海道] 1547m
  • 亀光山(きこうざん) 金泉寺(こんせんじ)
  • 丸山 権太左衛門(まるやま ごんだざえもん(ごんたざえもん))/芳賀銀太夫 [宮城県]
  • 空蝉(うつせみ)
  • トーマス・ジェファーソン [民主共和党]

4

〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

  • 懿徳(いとく)天皇
  • Be ベリリウム
  • 阿寒岳(あかんだけ)[北海道] 1499m
  • 黒巖山(こくがんざん) 大日寺(だいにちじ)
  • 谷風 梶之助(たにかぜ かじのすけ)/金子与四郎 [宮城県]
  • 夕顔(ゆうがお)
  • ジェームズ・マディソン [民主共和党]

5

〔摂政〕
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

  • 孝昭(こうしょう)天皇
  • B ホウ素
  • 大雪山(たいせつざん)[北海道] 2291m
  • 無尽山(むじんざん) 地蔵寺(じぞうじ)
  • 小野川 喜三郎(おのがわ きさぶろう)/川村喜三郎 [滋賀県]
  • 若紫(わかむらさき)
  • ジェームズ・モンロー [民主共和党]

6

〔天皇の任命行為〕
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

  • 孝安(こうあん)天皇
  • C 炭素
  • トムラウシ [北海道] 2141m
  • 温泉山(おんせんざん) 安楽寺(あんらくじ)
  • 阿武松 緑之助(おうのまつ みどりのすけ)/佐々木長吉? [石川県]
  • 末摘花(すえつむはな)
  • ジョン・クィンシー・アダムズ [民主共和党]

7

〔天皇の国事行為〕
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

  • 孝霊(こうれい)天皇
  • N 窒素
  • 十勝岳(とかちだけ)[北海道] 2077m
  • 光明山(こうみょうざん) 十楽寺(じゅうらくじ)
  • 稲妻 雷五郎(いなづま らいごろう)/根本才助 [茨城県]
  • 紅葉賀(もみじのが)
  • アンドリュー・ジャクソン [民主党]

8

〔財産授受の制限〕
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

  • 孝元(こうげん)天皇
  • O 酸素
  • 幌尻岳(ぽろしりだけ)[北海道] 2052m
  • 普明山(ふみょうざん) 熊谷寺(くまだにじ)
  • 不知火 諾右衛門(しらぬい だくえもん(なぎえもん))/近久信次 [熊本県]
  • 花宴(はなのえん)
  • マーティン・ヴァン・ビューレン [民主党]

9

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

  • 開化(かいか)天皇
  • F フッ素
  • 後方羊蹄山(しりべしやま)[北海道] 1898m
  • 正覚山(しょうかくざん) 法輪寺(ほうりんじ)
  • 秀ノ山 雷五郎(ひでのやま らいごろう)/橋本辰五郎(旧姓:菊田) [宮城県]
  • 葵(あおい)
  • ウィリアム・ハリソン [ホイッグ党]

10

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

  • 崇神(すじん)天皇
  • Ne ネオン
  • 岩木山(いわきさん)[青森県] 1625m
  • 得度山(とくどざん) 切幡寺(きりはたじ)
  • 雲龍 久吉(うんりゅう きゅうきち(ひさきち))/塩塚久吉→佐藤喜太郎 [福岡県]
  • 賢木(さかき)
  • ジョン・タイラー [ホイッグ党、無所属]

11

〔基本的人権〕
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

  • 垂仁(すいにん)天皇
  • Na ナトリウム
  • 八甲田山(はっこうださん)[青森県] 1584m
  • 金剛山(こんごうざん) 藤井寺(ふじいでら)
  • 不知火 光右衛門(しらぬい みつえもん(こうえもん))/近久峰松(旧姓:原野) [熊本県]
  • 花散里(はなちるさと)
  • ジェームズ・ポーク [民主党]

12

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

  • 景行(けいこう)天皇
  • Mg マグネシウム
  • 八幡平(はちまんたい)[岩手県、秋田県] 1614m
  • 摩盧山(まろざん) 焼山寺(しょうさんじ)
  • 陣幕 久五郎(じんまく きゅうごろう)/石倉槇太郎 [島根県]
  • 須磨(すま)
  • ザカリー・テイラー [ホイッグ党]

13

〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

  • 成務(せいむ)天皇
  • Al アルミニウム
  • 岩手山(いわてさん)[岩手県] 2038m
  • 大栗山(おおぐりざん) 大日寺(だいにちじ)
  • 鬼面山 谷五郎(きめんざん たにごろう)/田中新一[岐阜県]
  • 明石(あかし)
  • ミラード・フィルモア [ホイッグ党]

14

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

  • 仲哀(ちゅうあい)天皇
  • Si ケイ素
  • 早池峰(はやちね)[岩手県] 1917m
  • 盛寿山(せいじゅざん) 常楽寺(じょうらくじ)
  • 境川 浪右衛門(さかいがわ なみえもん)/宇田川政吉→市川政吉→市川浪右衛門 [千葉県]
  • 澪標(みおつくし)
  • フランクリン・ピアース [民主党]

15

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

  • 応神(おうじん)天皇
  • P リン
  • 鳥海山(ちょうかいさん / ちょうかいざん)[山形県、秋田県] 2236m
  • 薬王山(やくおうざん) 国分寺(こくぶんじ)
  • 梅ヶ谷 藤太郎(うめがたに とうたろう)(初代)/小江藤太郎 [福岡県]
  • 蓬生(よもぎう)
  • ジェームズ・ブキャナン [民主党]

16

〔請願権〕
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

  • 仁徳(にんとく)天皇
  • S 硫黄
  • 月山(がっさん)[山形県] 1984m
  • 光耀山(こうようざん) 観音寺(かんおんじ)
  • 西ノ海 嘉治郎(にしのうみ かじろう)(初代)/小園嘉次郎 [鹿児島県]
  • 関屋(せきや)
  • エイブラハム・リンカーン [共和党]

17

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

  • 履中(りちゅう)天皇
  • Cl 塩素
  • 朝日岳(あさひだけ)[山形県、新潟県] 1870m
  • 瑠璃山(るりざん) 井戸寺(いどじ)
  • 小錦 八十吉(こにしき やそきち)(初代)/岩井八十吉 [千葉県]
  • 絵合(えあわせ)
  • アンドリュー・ジョンソン [民主党]

18

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

  • 反正(はんぜい)天皇
  • Ar アルゴン
  • 蔵王山(ざおうさん)[宮城県、山形県] 1841m
  • 母養山(ぼようざん) 恩山寺(おんざんじ)
  • 大砲 万右エ門(おおづつ まんえもん)/角張萬次 [宮城県]
  • 松風(まつかぜ)
  • ユリシーズ・グラント [共和党]

19

〔思想及び良心の自由〕
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

  • 允恭(いんぎょう)天皇
  • K カリウム
  • 飯豊山(いいでさん)[山形県、福島県、新潟県] 2128m
  • 橋池山(きょうちざん) 立江寺(たつえじ)
  • 常陸山 谷右エ門(ひたちやま たにえもん)/市毛谷右衛門 [茨城県]
  • 薄雲(うすぐも)
  • ラザフォード・ヘイズ [共和党]

20

〔信教の自由〕
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

  • 安康(あんこう)天皇
  • Ca カルシウム
  • 吾妻山(あづまさん)[山形県、福島県] 2035m
  • 霊鷲山(りょうじゅぜん) 鶴林寺(かくりんじ)
  • 梅ヶ谷 藤太郎(うめがたに とうたろう)(2代)/押田音次郎→小江音松 [富山県]
  • 朝顔(あさがお)
  • ジェームズ・ガーフィールド [共和党]

21

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

  • 雄略(ゆうりゃく)天皇
  • Sc スカンジウム
  • 安達太良山(あだたらやま)[福島県] 1710m
  • 舎心山(しゃしんざん) 太龍寺(たいりゅうじ)
  • 若嶌 權四郎(わかしま ごんしろう)/加藤権四郎(旧姓:高橋) [千葉県]
  • 少女(おとめ)
  • チェスター・A・アーサー [共和党]

22

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

  • 清寧(せいねい)天皇
  • Ti チタン
  • 磐梯山(ばんだいさん)[福島県] 1816m
  • 白水山(はくすいざん) 平等寺(びょうどうじ)
  • 太刀山 峯右エ門(たちやま みねえもん)/老本弥次郎 [富山県]
  • 玉鬘(たまかずら)
  • グロバー・クリーブランド [民主党]

23

〔学問の自由〕
第23条 学問の自由は、これを保障する。

  • 顕宗(けんぞう)天皇
  • V バナジウム
  • 会津駒ヶ岳(あいづこまがだけ)[福島県] 2133m
  • 医王山(いおうざん) 薬王寺(やくおうじ)
  • 大木戸 森右エ門(おおきど もりえもん)/内田光蔵 [兵庫県]
  • 初音(はつね)
  • ベンジャミン・ハリソン [共和党]

24

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

  • 仁賢(にんけん)天皇
  • Cr クロム
  • 那須岳(なすだけ)[福島県、栃木県] 1917m
  • 室戸山(むろとざん) 最御崎寺(ほつみさきじ) ※通称:東寺(ひがしでら)
  • 鳳 谷五郎(おおとり たにごろう)/瀧田明 [千葉県]
  • 胡蝶(こちょう)
  • グロバー・クリーブランド [民主党]

25

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

  • 武烈(ぶれつ)天皇
  • Mn マンガン
  • 魚沼駒ヶ岳(うおぬまこまがたけ)[新潟県] 2003m
  • 宝珠山(ほうしゅざん) 津照寺(しんしょうじ) ※通称:津寺(つでら)
  • 西ノ海 嘉治郎(にしのうみ かじろう)(2代)/近藤休八(旧姓:牧瀬) [鹿児島県]
  • 蛍(ほたる)
  • ウィリアム・マッキンリー [共和党]

26

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

  • 継体(けいたい)天皇
  • Fe 鉄
  • 平ヶ岳(ひらがたけ)[新潟県、群馬県] 2141m
  • 龍頭山(りゅうずざん) 金剛頂寺(こんごうちょうじ) ※通称:西寺(にしでら)
  • 大錦 卯一郎(おおにしき ういちろう)/細川卯一郎 [大阪府]
  • 常夏(とこなつ)
  • セオドア・ルーズベルト [共和党]

27

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

  • 安閑(あんかん)天皇
  • Co コバルト
  • 巻機山(まきはたやま)[新潟県、群馬県] 1967m
  • 竹林山(ちくりんざん) 神峯寺(こうのみねじ)
  • 栃木山 守也(とちぎやま もりや)/中田守也(旧姓:横田) [栃木県]
  • 篝火(かがりび)
  • ウィリアム・タフト [共和党]

28

〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

  • 宣化(せんか)天皇
  • Ni ニッケル
  • 燧岳(ひうちだけ)[福島県] 2356m
  • 法界山(ほうかいさん) 大日寺(だいにちじ)
  • 大錦 大五郎(おおにしき だいごろう)/鳥井大五郎(旧姓:山田)[愛知県]
  • 野分(のわき)
  • ウッドロウ・ウィルソン [民主党]

29

〔財産権〕
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

  • 欽明(きんめい)天皇
  • Cu 銅
  • 至仏山(しぶつさん)[群馬県] 2228m
  • 摩尼山(まにざん) 国分寺(こくぶんじ)
  • 宮城山 福松(みやぎやま ふくまつ)/佐藤福松 [岩手県]
  • 行幸(みゆき)
  • ウォレン・ハーディング [共和党]

30

〔納税の義務〕
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

  • 敏達(びだつ)天皇
  • Zn 亜鉛
  • 谷川岳(たにがわだけ)[新潟県、群馬県] 1977m
  • 百々山(どどざん) 善楽寺(ぜんらくじ)
  • 西ノ海 嘉治郎(にしのうみ かじろう)(3代)/松山伊勢助 [鹿児島県]
  • 藤袴(ふじばかま)
  • カルビン・クーリッジ [共和党]

31

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

  • 用明(ようめい)天皇
  • Ga ガリウム
  • 雨飾山(あまかざりやま)[新潟県、長野県] 1963m
  • 五台山(ごだいさん) 竹林寺(ちくりんじ)
  • 常ノ花 寛市(つねのはな かんいち)/山野辺寛一 [岡山県]
  • 真木柱(まきばしら)
  • ハーバート・フーヴァー [共和党]

32

〔裁判を受ける権利〕
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

  • 崇峻(すしゅん)天皇
  • Ge ゲルマニウム
  • 苗場山(なえばさん)[新潟県、長野県] 2145m
  • 八葉山(はちようざん) 禅師峰寺(ぜんじぶじ)
  • 玉錦 三右エ門(たまにしき さんえもん)/西ノ内彌寿喜 [高知県]
  • 梅枝(うめがえ)
  • フランクリン・ルーズベルト [民主党]

33

〔逮捕の制約〕
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

  • 推古(すいこ)天皇
  • As ヒ素
  • 妙高山(みょうこうさん)[新潟県] 2454m
  • 高福山(こうふくざん) 雪蹊寺(せっけいじ)
  • 武藏山 武(むさしやま たけし)/横山武 [神奈川県]
  • 藤裏葉(ふじのうらば)
  • ハリー・S・トルーマン [民主党]

34

〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

  • 舒明(じょめい)天皇
  • Se セレン
  • 火打山(ひうちやま)[新潟県] 2462m
  • 本尾山(もとおざん) 種間寺(たねまじ)
  • 男女ノ川 登三(みなのがわ とうぞう)/坂田供次郎 [茨城県]
  • 若菜(わかな) (若菜上、若菜下)
  • ドワイト・D・アイゼンハワー [共和党]

35

〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

  • 皇極(こうぎょく)天皇
  • Br 臭素
  • 高妻山(たかつまやま)[新潟県、長野県] 2353m
  • 醫王山(いおうざん) 清瀧寺(きよたきじ)
  • 双葉山 定次(ふたばやま さだじ)/龝吉定次 [大分県]
  • 柏木(かしわぎ)
  • ジョン・F・ケネディ [民主党]

36

〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

  • 孝徳(こうとく)天皇
  • Kr クリプトン
  • 男体山(なんたいさん)[栃木県] 2486m
  • 独鈷山(とっこうざん) 青龍寺(しょうりゅうじ)
  • 羽黒山 政司(はぐろやま まさじ)/小林 正治 [新潟県]
  • 横笛(よこぶえ)
  • リンドン・ジョンソン [民主党]

37

〔刑事被告人の権利〕
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

  • 斉明(さいめい)天皇
  • Rb ルビジウム
  • 奥白根山(おくしらねさん)[栃木県、群馬県] 2578m
  • 藤井山(ふじいざん) 岩本寺(いわもとじ)
  • 安藝ノ海 節男(あきのうみ せつお)/永田節男 [広島県]
  • 鈴虫(すずむし)
  • リチャード・ニクソン [共和党]

38

〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

  • 天智(てんじ)天皇
  • Sr ストロンチウム
  • 皇海山(すかいさん)[栃木県、群馬県] 2144m
  • 蹉跎山(さだざん) 金剛福寺(こんごうふくじ)
  • 照國 萬藏(てるくに まんぞう)/大野萬藏(旧姓:菅) [秋田県]
  • 夕霧(ゆうぎり)
  • ジェラルド・R・フォード [共和党]

39

〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

  • 弘文(こうぶん)天皇
  • Y イットリウム
  • 武尊山(ほたかやま)[群馬県] 2158m
  • 赤亀山(しゃっきざん) 延光寺(えんこうじ)
  • 前田山 英五郎(まえだやま えいごろう)/萩森金松 [愛媛県]
  • 御法(みのり)
  • ジミー・カーター [民主党]

40

〔刑事補償〕
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

  • 天武(てんむ)天皇
  • Zr ジルコニウム
  • 赤城山(あかぎやま)[群馬県] 1828m
  • 平城山(へいじょうざん) 観自在寺(かんじざいじ)
  • 東富士 欽壹(あずまふじ きんいち)/井上謹一 [東京都]
  • 幻(まぼろし)
  • ロナルド・レーガン [共和党]

41

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

  • 持統(じとう)天皇
  • Nb ニオブ
  • 草津白根山(くさつしらねさん)[群馬県] 2171m
  • 稲荷山(いなりざん) 龍光寺(りゅうこうじ)
  • 千代の山 雅信(ちよのやま まさのぶ)/杉村昌治 [北海道]
  • 雲隠(くもがくれ)
  • ジョージ・H・W・ブッシュ [共和党]

42

〔二院制〕
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

  • 文武(もんむ)天皇
  • Mo モリブデン
  • 四阿山(あずまやさん)[群馬県、長野県] 2354m
  • 一か山(いっかざん) 佛木寺(ぶつもくじ)
  • 鏡里 喜代治(かがみさと きよじ)/奥山喜世治 [青森県]
  • 匂宮(におうみや / におうのみや) / 匂兵部卿(におうひょうぶきょう)
  • ビル・クリントン [民主党]

43

〔両議院の組織〕
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

  • 元明(げんめい)天皇
  • Tc テクネチウム
  • 浅間山(あさまやま)[群馬県、長野県] 2568m
  • 源光山(げんこうざん) 明石寺(めいせきじ)
  • 吉葉山 潤之輔(よしばやま じゅんのすけ)/池田潤之輔 [北海道]
  • 紅梅(こうばい)
  • ジョージ・W・ブッシュ [共和党]

44

〔議員及び選挙人の資格〕
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

  • 元正(げんしょう)天皇
  • Ru ルテニウム
  • 筑波山(つくばさん)[茨城県] 877m
  • 菅生山(すごうざん) 大寶寺(だいほうじ)
  • 栃錦 清隆(とちにしき きよたか)/中田清(旧姓:大塚) [東京都]
  • 竹河(たけかわ)
  • バラク・オバマ [民主党]

45

〔衆議院議員の任期〕
第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

  • 聖武(しょうむ)天皇
  • Rh ロジウム
  • 白馬岳(しろうまだけ)[長野県、富山県] 2932m
  • 海岸山(かいがんざん) 岩屋寺(いわやじ)
  • 若乃花 幹士(わかのはな かんじ)(初代)/花田勝治 [青森県]
  • 橋姫(はしひめ)
  • ドナルド・ジョン・トランプ[共和党]

46

〔参議院議員の任期〕
第46条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

  • 孝謙(こうけん)天皇
  • Pd パラジウム
  • 五竜岳(ごりゅうだけ)[長野県、富山県] 2814m
  • 医王山(いおうざん) 浄瑠璃寺(じょうるりじ)
  • 朝潮 太郎(あさしお たろう)(3代)/米川文敏 [鹿児島県]
  • 椎本(しいがもと)
  • ジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニア[民主党]

47

〔議員の選挙〕
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

  • 淳仁(じゅんにん)天皇
  • Ag 銀
  • 鹿島槍岳(かしまやりだけ)[長野県、富山県] 2889m
  • 熊野山(くまのざん) 八坂寺(やさかじ)
  • 柏戸 剛(かしわど つよし)/富樫剛 [山形県]
  • 総角(あげまき)

48

〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

  • 称徳(しょうとく)天皇
  • Cd カドミウム
  • 剱岳(つるぎだけ)[富山県] 2999m
  • 清滝山(せいりゅうざん) 西林寺(さいりんじ)
  • 大鵬 幸喜(たいほう こうき)/納谷幸喜 [北海道]
  • 早蕨(さわらび)

49

〔議員の歳費〕
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

  • 光仁(こうにん)天皇
  • In インジウム
  • 立山(たてやま)[富山県] 3015m
  • 西林山(さいりんざん) 浄土寺(じょうどじ)
  • 栃ノ海 晃嘉(とちのうみ てるよし)/花田茂廣 [青森県]
  • 宿木(やどりぎ)

50

〔議員の不逮捕特権〕
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

  • 桓武(かんむ)天皇
  • Sn スズ
  • 薬師岳(やくしだけ)[富山県] 2926m
  • 東山(ひがしやま) 繁多寺(はんたじ)
  • 佐田の山 晋松(さだのやま しんまつ)/市川晋松(旧姓:佐々田) [長崎県]
  • 東屋(あずまや)

51

〔議員の発言表決の無答責〕
第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

  • 平城(へいぜい)天皇
  • Sb アンチモン
  • 黒部五郎岳(くろべごろうだけ)[富山県、岐阜県] 2840m
  • 熊野山(くまのざん) 石手寺(いしてじ)
  • 玉の海 正洋(たまのうみ まさひろ)/竹内正夫 [愛知県]
  • 浮舟(うきふね)

52

〔常会〕
第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

  • 嵯峨(さが)天皇
  • Te テルル
  • 黒岳(くろだけ)[富山県] 2986m
  • 瀧雲山(りゅううんざん) 太山寺(たいさんじ)
  • 北の富士 勝昭(きたのふじ かつあき)/竹澤勝昭 [北海道]
  • 蜻蛉(かげろう)

53

〔臨時会〕
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

  • 淳和(じゅんな)天皇
  • I ヨウ素
  • 鷲羽岳(わしばだけ)[長野県、富山県] 2924m
  • 須賀山(すがざん) 圓明寺(えんみょうじ)
  • 琴櫻 傑將(ことざくら まさかつ)/鎌谷紀雄 [鳥取県]
  • 手習(てならい)

54

〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

  • 仁明(にんみょう)天皇
  • Xe キセノン
  • 槍ヶ岳(やりがたけ)[長野県、岐阜県] 3180m
  • 近見山(ちかみざん) 延命寺(えんめいじ)
  • 輪島 大士(わじま ひろし)/輪島博 [石川県]
  • 夢浮橋(ゆめのうきはし)

55

〔資格争訟〕
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  • 文徳(もんとく)天皇
  • Cs セシウム
  • 穂高岳(ほたかだけ)[長野県、岐阜県] 3190m
  • 別宮山(べっくさん) 南光坊(なんこうぼう)
  • 北の湖 敏満 (きたのうみ としみつ)/小畑敏満 [北海道]

56

〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  • 清和(せいわ)天皇
  • Ba バリウム
  • 常念岳(じょうねんだけ)[長野県] 2857m
  • 金輪山(きんりんざん) 泰山寺(たいさんじ)
  • 若乃花 幹士(わかのはな かんじ)(2代)/下山勝則 [青森県]

57

〔会議の公開と会議録〕
第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

  • 陽成(ようぜい)天皇
  • La ランタン
  • 笠ヶ岳(かさがだけ)[岐阜県] 2897m
  • 府頭山(ふとうざん) 栄福寺(えいふくじ)
  • 三重ノ海 剛司(みえのうみ つよし)/石山五郎 [三重県]

58

〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  • 光孝(こうこう)天皇
  • Ce セリウム
  • 焼岳(やけだけ)[長野県、岐阜県] 2455m
  • 作礼山(されいざん) 仙遊寺(せんゆうじ)
  • 千代の富士 貢(ちよのふじ みつぐ)/秋元貢 [北海道]

59

〔法律の成立〕
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

  • 宇多(うだ)天皇
  • Pr プラセオジム
  • 乗鞍岳(のりくらだけ)[長野県、岐阜県] 3026m
  • 金光山(こんこうざん) 国分寺(こくぶんじ)
  • 隆の里 俊英(たかのさと としひで)/高谷俊英 [青森県]

60

〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

  • 醍醐(だいご)天皇
  • Nd ネオジム
  • 御嶽山(おんたけさん)[長野県、岐阜県] 3067m
  • 石鈇山(いしづちざん) 横峰寺(よこみねじ)
  • 双羽黒 光司(ふたはぐろ こうじ)/北尾光司 [三重県]

61

〔条約締結の承認〕
第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

  • 朱雀(すざく)天皇
  • Pm プロメチウム
  • 美ヶ原(うつくしがはら)[長野県] 2034m
  • 栴檀山(せんだんざん) 香園寺(こうおんじ)
  • 北勝海 信芳(ほくとうみ のぶよし)/保志信芳 [北海道]

62

〔議院の国政調査権〕
第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

  • 村上(むらかみ)天皇
  • Sm サマリウム
  • 霧ヶ峰(きりがみね)[長野県] 1925m
  • 天養山(てんようざん) 宝寿寺(ほうじゅじ)
  • 大乃国 康(おおのくに やすし)/青木康 [北海道]

63

〔国務大臣の出席〕
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

  • 冷泉(れいぜい)天皇
  • Eu ユウロピウム
  • 蓼科山(たてしなやま)[長野県] 2530m
  • 密教山(みっきょうざん) 吉祥寺(きちじょうじ)
  • 旭富士 正也(あさひふじ せいや)/杉野森正也 [青森県]

64

〔弾劾裁判所〕
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

  • 円融(えんゆう)天皇
  • Gd ガドリニウム
  • 八ヶ岳(やつがたけ)[長野県、山梨県] 2899m
  • 石鈇山( いしづちざん) 前神寺(まえがみじ)
  • 曙 太郎(あけぼの たろう)/チャド・ジョージ・ハヘオ・ローウェン→曙太郎 [ハワイ州オアフ島]

65

第5章 内閣

〔行政権の帰属〕
第65条 行政権は、内閣に属する。

  • 花山(かざん)天皇
  • Tb テルビウム
  • 両神山(りょうかみさん)[埼玉県] 1723m
  • 由霊山(ゆれいざん) 三角寺(さんかくじ)
  • 貴乃花 光司(たかのはな こうじ)/花田光司 [東京都]

66

〔内閣の組織と責任〕
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

  • 一条(いちじょう)天皇
  • Dy ジスプロシウム
  • 雲取山(くもとりやま)[埼玉県、東京都、山梨県] 2017m
  • 巨鼇山(きょごうざん) 雲辺寺(うんぺんじ)
  • 若乃花 勝(わかのはな まさる)/花田勝 [東京都]

67

〔内閣総理大臣の指名〕
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

  • 三条(さんじょう)天皇
  • Ho ホルミウム
  • 甲武信岳(こぶしだけ)[埼玉県、長野県、山梨県] 2475m
  • 小松尾山(こまつおざん) 大興寺(だいこうじ) ※通称:小松尾寺
  • 武蔵丸 光洋(むさしまる こうよう)/フィアマル・ペニタニ→武蔵丸光洋 [ハワイ州オアフ島(アメリカ領サモア生まれ)]

68

〔国務大臣の任免〕
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

  • 後一条(ごいちじょう)天皇
  • Er エルビウム
  • 金峰山(きんぷさん)[長野県、山梨県] 2599m
  • 琴弾山(ことひきざん) 神恵院(じんねいん)
  • 朝青龍 明徳(あさしょうりゅう あきのり)/ドルゴルスレンギーン・ダグワドルジ [ウランバートル]

69

〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

  • 後朱雀(ごすざく)天皇
  • Tm ツリウム
  • 瑞牆山(みずがきやま)[山梨県] 2230m
  • 七宝山(しっぽうざん) 観音寺(かんのんじ)
  • 白鵬 翔(はくほう しょう)/ムンフバティーン・ダワージャルガル [ウランバートル]

70

〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

  • 後冷泉(ごれいぜい)天皇
  • Yb イッテルビウム
  • 大菩薩岳(だいぼさつだけ)[山梨県] 2057m
  • 七宝山(しっぽうざん) 本山寺(もとやまじ)
  • 日馬富士 公平(はるまふじ こうへい)/ダワーニャミーン・ビャンバドルジ [ウランバートル]

71

〔総辞職後の職務続行〕
第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

  • 後三条(ごさんじょう)天皇
  • Lu ルテチウム
  • 丹沢山(たんざわさん)[神奈川県] 1673m
  • 剣五山(けんござん) 弥谷寺(いやだにじ)
  • 鶴竜 力三郎(かくりゅう りきさぶろう)/マンガルジャラビーン・アナンド [ウランバートル]

72

〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

  • 白河(しらかわ)天皇
  • Hf ハフニウム
  • 富士山(ふじさん)[山梨県、静岡県] 3776m
  • 我拝師山(がはいしざん) 曼荼羅寺(まんだらじ)
  • 稀勢の里 寛(きせのさと ゆたか)/萩原寛[茨城県(※出生地は兵庫県)]

73

〔内閣の職務権限〕
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

  • 堀河(ほりかわ)天皇
  • Ta タンタル
  • 天城山(あまぎさん)[静岡県] 1405m
  • 我拝師山(がはいしざん) 出釈迦寺(しゅっしゃかじ)
  • 照ノ富士 春雄(てるのふじ はるお)/ガントルガ・ガンエルデネ→杉野森正山(すぎのもり せいざん)[ウランバートル]

74

〔法律及び政令への署名と連署〕
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

  • 鳥羽(とば)天皇
  • W タングステン
  • 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)[長野県] 2956m
  • 医王山(いおうざん) 甲山寺(こうやまじ)

75

〔国務大臣訴追の制約〕
第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

  • 崇徳(すとく)天皇
  • Re レニウム
  • 空木岳(うつぎだけ)[長野県] 2864m
  • 五岳山(ごがくざん) 善通寺(ぜんつうじ)

76

第6章 司法

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

  • 近衛(このえ)天皇
  • Os オスミウム
  • 恵那山(えなさん)[長野県、岐阜県] 2191m
  • 鶏足山(けいそくざん) 金倉寺(こんぞうじ)

77

〔最高裁判所の規則制定権〕
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

  • 後白河(ごしらかわ)天皇
  • Ir イリジウム
  • 甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)[山梨県、長野県] 2967m
  • 桑多山(そうたざん) 道隆寺(どうりゅうじ)

78

〔裁判官の身分の保障〕
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

  • 二条(にじょう)天皇
  • Pt 白金
  • 仙丈岳(せんじょうだけ)[山梨県、長野県] 3033m
  • 仏光山(ぶっこうざん) 郷照寺(ごうしょうじ)

79

〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

  • 六条(ろくじょう)天皇
  • Au 金
  • 鳳凰山(ほうおうざん)[山梨県] 2840m
  • 金華山(きんかざん) 天皇寺(てんのうじ) ※通称:高照院

80

〔下級裁判所の裁判官〕
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

  • 高倉(たかくら)天皇
  • Hg 水銀
  • 北岳(きただけ)[山梨県] 3193m
  • 白牛山(はくぎゅうざん) 國分寺(こくぶんじ)

81

〔最高裁判所の法令審査権〕
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

  • 安徳(あんとく)天皇
  • Tl タリウム
  • 間ノ岳(あいのだけ)[山梨県、静岡県] 3189m
  • 綾松山(りょうしょうざん) 白峯寺(しろみねじ)

82

〔対審及び判決の公開〕
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

  • 後鳥羽(ごとば)天皇
  • Pb 鉛
  • 塩見岳(しおみだけ)[長野県、静岡県] 3052m
  • 青峰山(あおみねざん) 根香寺(ねごろじ)

83

第7章 財政

〔財政処理の要件〕
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

  • 土御門(つちみかど)天皇
  • Bi ビスマス
  • 悪沢岳(わるさわだけ)[長野県、静岡県] 3141m
  • 神毫山(しんごうざん) 一宮寺(いちのみやじ)

84

〔課税の要件〕
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

  • 順徳(じゅんとく)天皇
  • Po ポロニウム
  • 赤石岳(あかいしだけ)[長野県、静岡県] 3120m
  • 南面山(なんめんざん) 屋島寺(やしまじ)

85

〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

  • 仲恭(ちゅうきょう)天皇
  • At アスタチン
  • 聖岳(ひじりだけ)[長野県、静岡県] 3013m
  • 五剣山(ごけんざん) 八栗寺(やくりじ)

86

〔予算の作成〕
第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

  • 後堀河(ごほりかわ)天皇
  • Rn ラドン
  • 光岳(てかりだけ)[長野県、静岡県] 2591m
  • 補陀洛山(ふだらくざん) 志度寺(しどじ)

87

〔予備費〕
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

  • 四条(しじょう)天皇
  • Fr フランシウム
  • 白山(はくさん)[岐阜県、石川県] 2702m
  • 補陀洛山(ふだらくざん) 長尾寺(ながおじ)

88

〔皇室財産及び皇室費用〕
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

  • 後嵯峨(ごさが)天皇
  • Ra ラジウム
  • 荒島岳(あらしまだけ)[福井県] 1523m
  • 医王山(いおうざん) 大窪寺(おおくぼじ)

89

〔公の財産の用途制限〕
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

  • 後深草(ごふかくさ)天皇
  • Ac アクチニウム
  • 伊吹山(いぶきやま)[岐阜県、滋賀県] 1377m

90

〔会計検査〕
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

  • 亀山(かめやま)天皇
  • Th トリウム
  • 大台ヶ原山(おおだいがはらやま)[三重県、奈良県] 1695m

91

〔財政状況の報告〕
第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

  • 後宇多(ごうだ)天皇
  • Pa プロトアクチニウム
  • 大峰山(おおみねさん)[奈良県] 1915m

92

第8章 地方自治

〔地方自治の本旨の確保〕
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

  • 伏見(ふしみ)天皇
  • U ウラン
  • 大山(だいせん)[鳥取県] 1729m

93

〔地方公共団体の機関〕
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

  • 後伏見(ごふしみ)天皇
  • Np ネプツニウム
  • 剣山(つるぎさん)[徳島県] 1955m

94

〔地方公共団体の権能〕
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

  • 後二条(ごにじょう)天皇
  • Pu プルトニウム
  • 石鎚山(いしづちさん)[愛媛県] 1982m

95

〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

  • 花園(はなぞの)天皇
  • Am アメリシウム
  • 九重山(くじゅうさん)[大分県] 1791m

96

第9章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  • 後醍醐(ごだいご)天皇
  • Cm キュリウム
  • 祖母山(そぼさん)[大分県、宮崎県] 1756m

97

第10章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

  • 後村上(ごむらかみ)天皇
  • Bk バークリウム
  • 阿蘇山(あそさん)[熊本県] 1592m

98

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

  • 長慶(ちょうけい)天皇
  • Cf カリホルニウム
  • 霧島山(きりしまやま)[宮崎県、鹿児島県] 1700m

99

〔憲法尊重擁護の義務〕
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

  • 後亀山(ごかめやま)天皇
  • Es アインスタイニウム
  • 開聞岳(かいもんだけ)[鹿児島県] 924m

100

第11章 補則

〔施行期日と施行前の準備行為〕
第100条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

  • 後小松(ごこまつ)天皇
  • Fm フェルミウム
  • 宮ノ浦岳(みやのうらだけ)[鹿児島県] 1936m

101

〔参議院成立前の国会〕
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

  • 称光(しょうこう)天皇
  • Md メンデレビウム

102

〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

  • 後花園(ごはなぞの)天皇
  • No ノーベリウム

103

〔公務員の地位に関する経過規定〕
第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

  • 後土御門(ごつちみかど)天皇
  • Lr ローレンシウム

104

  • 後柏原(ごかしわばら)天皇
  • Rf ラザホージウム

105

  • 後奈良(ごなら)天皇
  • Db ドブニウム

106

  • 正親町(おおぎまち)天皇
  • Sg シーボーギウム

107

  • 後陽成(ごようぜい)天皇
  • Bh ボーリウム

108

  • 後水尾(ごみずのお)天皇
  • Hs ハッシウム

109

  • 明正(めいしょう)天皇
  • Mt マイトネリウム

110

  • 後光明(ごこうみょう)天皇
  • Ds ダームスタチウム

111

  • 後西(ごさい)天皇
  • Rg レントゲニウム

112

  • 霊元(れいげん)天皇
  • Cn コペルニシウム

113

  • 東山(ひがしやま)天皇
  • Nh ニホニウム

114

  • 中御門(なかみかど)天皇
  • Fl フレロビウム

115

  • 桜町(さくらまち)天皇
  • Mc モスコビウム

116

  • 桃園(ももぞの)天皇
  • Lv リバモリウム

117

  • 後桜町(ごさくらまち)天皇
  • Ts テネシン

118

  • 後桃園(ごももぞの)天皇
  • Og オガネソン

119

  • 光格(こうかく)天皇

120

  • 仁孝(にんこう)天皇

121

  • 孝明(こうめい)天皇

122

  • 明治(めいじ)天皇

123

  • 大正(たいしょう)天皇

124

  • 昭和(しょうわ)天皇

§ 芥川賞、直木賞

※左端は年(上は西暦、下は、S=昭和、H=平成)。
芥川賞 直木賞
1935
S10
1 石川達三『蒼氓』 川口松太郎『鶴八鶴次郎』『風流深川唄』『明治一代女』
2 なし 鷲尾雨工『吉野朝太平記』他
1936
S11
3 小田嶽夫『城外』
鶴田知也『コシャマイン記』
海音寺潮五郎『天正女合戦』『武道傳來記』
4 石川淳『普賢』
冨澤有爲男『地中海』
木々高太郎『人生の阿呆』
1937
S12
5 尾崎一雄『暢気眼鏡』他
なし
6 火野葦平『糞尿譚』 井伏鱒二『ジョン萬次郎漂流記』他
1938
S13
7 中山義秀『厚物咲』 橘外男『ナリン殿下への回想』
8 中里恒子『乗合馬車』『日光室』 大池唯雄『兜首』『秋田口の兄弟』
1939
S14
9 半田義之『鶏騒動』
長谷健『あさくさの子供』
なし
10 寒川光太郎『密獵者』 なし
1940
S15
11 高木卓『歌と門の盾』(辞退) 堤千代『小指』他
河内仙介『軍事郵便』
12 櫻田常久『平賀源内』 村上元三『上総風土記』他
1941
S16
13 多田裕計『長江デルタ』 木村荘十『雲南守備兵』
14 芝木好子『青果の市』 なし
1942
S17
15 なし なし
16 倉光俊夫『連絡員』 田岡典夫『強情いちご』他
神崎武雄『寛容』他
1943
S18
17 石塚喜久三『纏足の頃』 山本周五郎『日本婦道記』(辞退)
18 東野邊薫『和紙』 森荘已池『山畠』『蛾と笹舟』
1944
S19
19 八木義徳『劉廣福』
小尾十三『登攀』
岡田誠三『ニューギニヤ山岳戦』
20 清水基吉『雁立』 なし
1949
S24
21 由起しげ子『本の話』
小谷剛『確証』
富田常雄『面』『刺青』
22 井上靖『闘牛』 山田克郎『海の廃園』
1950
S25
23 辻亮一『異邦人』 今日出海『天皇の帽子』
小山いと子『執行猶予』
24 なし 檀一雄『長恨歌』『真説石川五右衛門』
1951
S26
25 安部公房『壁―S・カルマ氏の犯罪』
石川利光『春の草』他
源氏鶏太『英語屋さん』『颱風さん』『御苦労さん』
26 堀田善衛『広場の孤独』『漢奸』他 久生十蘭『鈴木主水』
柴田錬三郎『イエスの裔』
1952
S27
27 なし 藤原審爾『罪な女』他
28 五味康祐『喪神』
松本清張『或る「小倉日記」伝』
立野信之『叛乱』
1953
S28
29 安岡章太郎『悪い仲間』『陰気な愉しみ』 なし
30 なし なし
1954
S29
31 吉行淳之介『驟雨』『薔薇』 有馬頼義『終身未決囚』
32 小島信夫『アメリカン・スクール』
庄野潤三『プールサイド小景』
梅崎春生『ボロ家の春秋』
戸川幸夫『高安犬物語』
1955
S30
33 遠藤周作『白い人』 なし
34 石原慎太郎『太陽の季節』 新田次郎『強力伝』
邱永漢『香港』
1956
S31
35 近藤啓太郎『海人舟』 南條範夫『燈台鬼』
今官一『壁の花』
36 なし 今東光『お吟さま』
穂積驚『勝烏』
1957
S32
37 菊村到『硫黄島』 江崎誠致『ルソンの谷間』
38 開高健『裸の王様』 なし
1958
S33
39 大江健三郎『飼育』
山崎豊子『花のれん』
榛葉英治『赤い雪』
40 なし 城山三郎『総会屋錦城』
多岐川恭『落ちる』
1959
S34
41 斯波四郎『山塔』 渡辺喜恵子『馬淵川』
平岩弓枝『鏨師』
42 なし 司馬遼太郎『梟の城』
戸板康二『團十郎切腹事件』他
1960
S35
43 北杜夫『夜と霧の隅で』 池波正太郎『錯乱』
44 三浦哲郎『忍ぶ川』 寺内大吉『はぐれ念仏』
黒岩重吾『背徳のメス』
1961
S36
45 なし 水上勉『雁の寺』
46 宇能鴻一郎『鯨神』 伊藤桂一『螢の河』
1962
S37
47 川村晃『美談の出発』 杉森久英『天才と狂人の間』
48 なし 山口瞳『江分利満氏の優雅な生活』
杉本苑子『孤愁の岸』
1963
S38
49 後藤紀一『少年の橋』
河野多惠子『蟹』
佐藤得二『女のいくさ』
50 田辺聖子『感傷旅行(センチメンタル・ジャーニィ)』 安藤鶴夫『巷談本牧亭』
和田芳恵『塵の中』
1964
S39
51 柴田翔『されどわれらが日々──』 なし
52 なし 永井路子『炎環』
安西篤子『張少子の話』
1965
S40
53 津村節子『玩具』 藤井重夫『虹』
54 高井有一『北の河』 新橋遊吉『八百長』
千葉治平『虜愁記』
1966
S41
55 なし 立原正秋『白い罌粟』
56 丸山健二『夏の流れ』 五木寛之『蒼ざめた馬を見よ』
1967
S42
57 大城立裕『カクテル・パーティー』 生島治郎『追いつめる』
58 柏原兵三『徳山道助の帰郷』 野坂昭如『アメリカひじき』『火垂るの墓』
三好徹『聖少女』
1968
S43
59 丸谷才一『年の残り』
大庭みな子『三匹の蟹』
なし
60 なし 陳舜臣『青玉獅子香炉』
早乙女貢『僑人の檻』
1969
S44
61 庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』
田久保英夫『深い河』
佐藤愛子『戦いすんで日が暮れて』
62 清岡卓行『アカシヤの大連』 なし
1970
S45
63 吉田知子『無明長夜』
古山高麗雄『プレオー8の夜明け』
結城昌治『軍旗はためく下に』
渡辺淳一『光と影』
64 古井由吉『杳子』 豊田穣『長良川』
1971
S46
65 なし なし
66 李恢成『砧をうつ女』
東峰夫『オキナワの少年』
なし
1972
S47
67 畑山博『いつか汽笛を鳴らして』
宮原昭夫『誰かが触った』
綱淵謙錠『斬』
井上ひさし『手鎖心中』
68 山本道子『ベティさんの庭』
郷静子『れくいえむ』
なし
1973
S48
69 三木卓『鶸』 長部日出雄『津軽世去れ節』『津軽じょんから節』
藤沢周平『暗殺の年輪』
70 野呂邦暢『草のつるぎ』
森敦『月山』
なし
1974
S49
71 なし 藤本義一『鬼の詩』
72 日野啓三『あの夕陽』
阪田寛夫『土の器』
半村良『雨やどり』
井出孫六『アトラス伝説』
1975
S50
73 林京子『祭りの場』 なし
74 中上健次『岬』
岡松和夫『志賀島』
佐木隆三『復讐するは我にあり』
1976
S51
75 村上龍『限りなく透明に近いブルー』 なし
76 なし 三好京三『子育てごっこ』
1977
S52
77 三田誠広『僕って何』
池田満寿夫『エーゲ海に捧ぐ』
なし
78 宮本輝『螢川』
高城修三『榧の木祭り』
なし
1978
S53
79 高橋揆一郎『伸予』
高橋三千綱『九月の空』
津本陽『深重の海』
色川武大『離婚』
80 なし 宮尾登美子『一絃の琴』
有明夏夫『大浪花諸人往来』
1979
S54
81 重兼芳子『やまあいの煙』
青野聰『愚者の夜』
田中小実昌『浪曲師朝日丸の話』『ミミのこと』
阿刀田高『ナポレオン狂』
82 森禮子『モッキングバードのいる町』 なし
1980
S55
83 なし 向田邦子『花の名前』『かわうそ』『犬小屋』
志茂田景樹『黄色い牙』
84 尾辻克彦『父が消えた』 中村正軌『元首の謀叛』
1981
S56
85 吉行理恵『小さな貴婦人』 青島幸男『人間万事塞翁が丙午』
86 なし つかこうへい『蒲田行進曲』
光岡明『機雷』
1982
S57
87 なし 深田祐介『炎熱商人』
村松友視『時代屋の女房』
88 加藤幸子『夢の壁』
唐十郎『佐川君からの手紙』
なし
1983
S58
89 なし 胡桃沢耕史『黒パン俘虜記』
90 笠原淳『杢二の世界』
高樹のぶ子『光抱く友よ』
神吉拓郎『私生活』
高橋治『秘伝』
1984
S59
91 なし 連城三紀彦『恋文』
難波利三『てんのじ村』
92 木崎さと子『青桐』 なし
1985
S60
93 なし 山口洋子『演歌の虫』『老梅』
94 米谷ふみ子『過越しの祭』 森田誠吾『魚河岸ものがたり』
林真理子『最終便に間に合えば』『京都まで』
1986
S61
95 なし 皆川博子『恋紅』
96 なし 逢坂剛『カディスの赤い星』
常盤新平『遠いアメリカ』
1987
S62
97 村田喜代子『鍋の中』 白石一郎『海狼伝』
山田詠美『ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー』
98 池澤夏樹『スティル・ライフ』
三浦清宏『長男の出家』
阿部牧郎『それぞれの終楽章』
1988
S63
99 新井満『尋ね人の時間』 西木正明『凍れる瞳』『端島の女』
景山民夫『遠い海から来たCOO』
100 南木佳士『ダイヤモンドダスト』
李良枝『由煕』
杉本章子『東京新大橋雨中図』
藤堂志津子『熟れてゆく夏』
1989
H1
101 なし ねじめ正一『高円寺純情商店街』
笹倉明『遠い国からの殺人者』
102 大岡玲『表層生活』
瀧澤美恵子『ネコババのいる町で』
星川清司『小伝抄』
原尞『私が殺した少女』
1990
H2
103 辻原登『村の名前』 泡坂妻夫『蔭桔梗』
104 小川洋子『妊娠カレンダー』 古川薫『漂泊者のアリア』
1991
H3
105 辺見庸『自動起床装置』
荻野アンナ『背負い水』
宮城谷昌光『夏姫春秋』
芦原すなお『青春デンデケデケデケ』
106 松村栄子『至高聖所アバトーン』 高橋義夫『狼奉行』
高橋克彦『緋い記憶』
1992
H4
107 藤原智美『運転士』 伊集院静『受け月』
108 多和田葉子『犬婿入り』 出久根達郎『佃島ふたり書房』
1993
H5
109 吉目木晴彦『寂寥郊野』 高村薫『マークスの山』
北原亞以子『恋忘れ草』
110 奥泉光『石の来歴』 佐藤雅美『恵比寿屋喜兵衛手控え』
大沢在昌『新宿鮫 無間人形』
1994
H6
111 室井光広『おどるでく』
笙野頼子『タイムスリップ・コンビナート』
中村彰彦『二つの山河』
海老沢泰久『帰郷』
112 なし なし
1995
H7
113 保坂和志『この人の閾』 赤瀬川隼『白球残映』
114 又吉栄喜『豚の報い』 小池真理子『恋』
藤原伊織『テロリストのパラソル』
1996
H8
115 川上弘美『蛇を踏む』 乃南アサ『凍える牙』
116 辻仁成『海峡の光』
柳美里『家族シネマ』
坂東眞砂子『山妣』
1997
H9
117 目取真俊『水滴』 篠田節子『女たちのジハード』
浅田次郎『鉄道員(ぽっぽや)』
118 なし なし
1998
H10
119 花村萬月『ゲルマニウムの夜』
藤沢周『ブエノスアイレス午前零時』
車谷長吉『赤目四十八瀧心中未遂』
120 平野啓一郎『日蝕』 宮部みゆき『理由』
1999
H11
121 なし 佐藤賢一『王妃の離婚』
桐野夏生『柔らかな頬』
122 玄月『蔭の棲みか』
藤野千夜『夏の約束』
なかにし礼『長崎ぶらぶら節』
2000
H12
123 町田康『きれぎれ』
松浦寿輝『花腐し』
船戸与一『虹の谷の五月』
金城一紀『GO』
124 青来有一『聖水』
堀江敏幸『熊の敷石』
山本文緒『プラナリア』
重松清『ビタミンF』
2001
H13
125 玄侑宗久『中陰の花』 藤田宜永『愛の領分』
126 長嶋有『猛スピードで母は』 山本一力『あかね空』
唯川恵『肩ごしの恋人』
2002
H14
127 吉田修一『パーク・ライフ』 乙川優三郎『生きる』
128 大道珠貴『しょっぱいドライブ』 なし
2003
H15
129 吉村萬壱『ハリガネムシ』 石田衣良『4TEEN』
村山由佳『星々の舟』
130 金原ひとみ『蛇にピアス』
綿矢りさ『蹴りたい背中』
江國香織『号泣する準備はできていた』
京極夏彦『後巷説百物語』
2004
H16
131 モブ・ノリオ『介護入門』 奥田英朗『空中ブランコ』
熊谷達也『邂逅の森』
132 阿部和重『グランド・フィナーレ』 角田光代『対岸の彼女』
2005
H17
133 中村文則『土の中の子供』 朱川湊人『花まんま』
134 絲山秋子『沖で待つ』 東野圭吾『容疑者Xの献身』
2006
H18
135 伊藤たかみ『八月の路上に捨てる』 三浦しをん『まほろ駅前多田便利軒』
森絵都『風に舞いあがるビニールシート』
136 青山七恵『ひとり日和』 なし
2007
H19
137 諏訪哲史『アサッテの人』 松井今朝子『吉原手引草』
138 川上未映子『乳と卵』 桜庭一樹『私の男』
2008
H20
139 楊逸『時が滲む朝』 井上荒野『切羽へ』
140 津村記久子『ポトスライムの舟』 天童荒太『悼む人』
山本兼一『利休にたずねよ』
2009
H21
141 磯崎憲一郎『終の住処』 北村薫『鷺と雪』
142 なし 佐々木譲『廃墟に乞う』
白石一文『ほかならぬ人へ』
2010
H22
143 赤染晶子『乙女の密告』 中島京子『小さいおうち』
144 朝吹真理子『きことわ』
西村賢太『苦役列車』
木内昇『漂砂のうたう』
道尾秀介『月と蟹』
2011
H23
145 なし 池井戸潤『下町ロケット』
146 円城塔『道化師の蝶』
田中慎弥『共喰い』
葉室麟『蜩ノ記』
2012
H24
147 鹿島田真希『冥土めぐり』 辻村深月『鍵のない夢を見る』
148 黒田夏子『abさんご』 朝井リョウ『何者』
安部龍太郎『等伯』
2013
H25
149 藤野可織『爪と目』 桜木紫乃『ホテルローヤル』
150 小山田浩子『穴』 朝井まかて『恋歌』
姫野カオルコ『昭和の犬』
2014
H26
151 柴崎友香『春の庭』 黒田博行『破門』
152 小野正嗣『九年前の祈り』 西加奈子『サラバ!』
2015
H27
153 羽田圭介『スクラップ・アンドビルド』
又吉直樹『火花』
東山彰良『流』
154 滝口悠生『死んでいない者』
本谷有希子『異類婚姻譚』
青山文平『つまをめとらば』
2016
H28
155 村田沙耶香『コンビニ人間』 荻原浩『海の見える理髪店』
156 山下澄人『しんせかい』 恩田陸『蜜蜂と遠雷』
2017
H29
157 沼田真佑『影裏』 佐藤正午『月の満ち欠け』
158 石井遊佳『百年泥』
若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』
門井慶喜『銀河鉄道の父』
2018
H30
159  高橋弘希『送り火』 島本理生『ファーストラヴ』
160 上田岳弘『ニムロッド』
町屋良平『1R1分34秒』
真藤順丈『宝島』
2019
H31
R1
161 今村夏子『むらさきのスカートの女』 大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』
162 古川真人『背高泡立草』 川越宗一『熱源』
2020
R2
163 高山羽根子『首里の馬』
遠野遥『破局』
馳星周『少年と犬』
164 宇佐見りん『推し、燃ゆ』 西條奈加『心淋し川』
2021
R3
165 石沢麻依『貝に続く場所にて』
李琴峰『彼岸花が咲く島』
佐藤究『テスカトリポカ』
澤田瞳子『星落ちて、なお』
166 砂川文次『ブラックボックス』 今村翔吾『塞王の楯』
米澤穂信『黒牢城』
2022
R4
167 高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』 窪美澄『夜に星を放つ』
168