クイズ王の部屋

【一応保存】「第1回(1番、初代)から。」〈日本百名山、元素記号、横綱、日本国憲法〉

「多答」コーナーの「第1回(1番、初代)から。」をリニューアルしました。

で、旧ページの、日本百名山、元素記号、横綱、日本国憲法を並べた一覧表も一応残しておくことにしました。

↓ ↓ ↓


日本人に「憲法」は要らない (ベスト新書)

§ 日本百名山、元素記号、横綱、日本国憲法

※日本国憲法についての補足

参照ページ → http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html

冒頭の上諭(公布文)

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助

日本国憲法の章と条の構成は次の通り。

  • 第1章 天皇(第1条~第8条)
  • 第2章 戦争の放棄(第9条)
  • 第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
  • 第4章 国会(第41条~第64条)
  • 第5章 内閣(第65条~第75条)
  • 第6章 司法(第76条~第82条)
  • 第7章 財政(第83条~第91条)
  • 第8章 地方自治(第92条~第95条)
  • 第9章 改正(第96条)
  • 第10章 最高法規(第97条~第99条)
  • 第11章 補則(第100条~第103条)
※表の日本国憲法について。

条文も載せることにしましたが、スペースの都合上、省略した条文も多数あります。
「偶数」章のものは黄色の文字にしました。

日本百名山
都道府県
元素記号
元素
横綱
本名
日本国憲法
※左端の数字が「条」に対応。
1 利尻岳
北海道
H
水素
明石志賀之助 【天皇の地位と主権在民】 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
2 羅臼岳
北海道
He
ヘリウム
綾川五郎次 【皇位の世襲】皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
3 斜里岳
北海道
Li
リチウム
丸山権太左衛門
芳賀銀太夫
【内閣の助言と承認及び責任】 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
4 阿寒岳
北海道
Be
ベリリウム
谷風梶之助
金子与四郎
【天皇の権能と権能行使の委任】 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
5 大雪山
北海道
B
硼素
小野川喜三郎
川村喜三郎
【摂政】 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
6 トムラウシ
北海道
C
炭素
阿武松緑之助
佐々木常吉
【天皇の任命行為】 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。/天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
7 十勝岳
北海道
N
窒素
稲妻雷五郎
根本才助
【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
8 幌尻岳
北海道
O
酸素
不知火諾右衛門
近久信次
【財産授受の制限】 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
9 後方羊蹄山
北海道
F
弗素
秀ノ山雷五郎
橋本辰五郎
【戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。/前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
10 岩木山
青森
Ne
ネオン
雲龍久吉
佐藤久吉
【国民たる要件】 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
11 八甲田山
青森
Na
ナトリウム
不知火光右衛門
原野峰松
【基本的人権】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
12 八幡平
岩手・秋田
Mg
マグネシウム
陣幕久五郎
石倉慎太郎
【自由及び権利の保持義務と公共福祉性】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
13 岩手山
岩手
Al
アルミニウム
鬼面山谷五郎
田中新一
【個人の尊重と公共の福祉】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
14 早池峰
岩手
Si
珪素
境川浪右衛門
市川政吉
【平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界】 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
15 鳥海山
秋田・山形
P
梅ヶ谷藤太郎①
小江藤太郎
【公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障】 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。/すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
16 月山
山形
S
硫黄
西ノ海嘉治郎①
小園嘉次郎
【請願権】 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
17 朝日岳
山形・新潟
Cl
塩素
小錦八十吉
岩井八十吉
【公務員の不法行為による損害の賠償】何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
18 蔵王山
宮城・山形
Ar
アルゴン
大砲萬右エ門
角張萬次
【奴隷的拘束及び苦役の禁止】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
19 飯豊山
(イイデサン)
山形・福島・新潟
K
カリウム
常陸山谷右エ門
市毛谷
【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
20 吾妻山
(アヅマサン)
山形・福島
Ca
カルシウム
梅ヶ谷藤太郎②
小江音松
【信教の自由】 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。/国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
21 安達太良山
福島
Sc
スカンジウム
若島権四郎
加藤権四郎
【集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護】 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。/検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
22 磐梯山
福島
Ti
チタン
太刀山峰右エ門
老本弥次郎
【居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由】 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。/何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
23 会津駒ヶ岳
福島
V
バナジウム
大木戸森右エ門
内田光蔵
【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。
24 那須岳
福島・栃木
Cr
クロム
鳳谷五郎
滝田明
【家族関係における個人の尊厳と両性の平等】 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
25 魚沼駒ヶ岳
新潟
Mn
マンガン
西ノ海嘉治郎②
近藤休八
【生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務】 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。/国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
26 平ヶ岳
新潟・群馬
Fe
大錦卯一郎
細川卯一郎
【教育を受ける権利と受けさせる義務】 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。/すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
27 巻機山
新潟・群馬
Co
コバルト
栃木山守也
中田守也
【勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止】 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。/賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。/児童は、これを酷使してはならない。
28 燧岳
福島
Ni
ニッケル
大錦大五郎
鳥井吉三郎
【勤労者の団結権及び団体行動権】 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
29 至仏山
群馬
Cu
宮城山福松
佐藤福松
【財産権】 財産権は、これを侵してはならない。/財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。/私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
30 谷川岳
新潟・群馬
Zn
亜鉛
西ノ海嘉治郎③
松山伊勢助
【納税の義務】 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
31 雨飾山
新潟・長野
Ga
ガリウム
常ノ花寛市
山野辺寛一
【生命及び自由の保障と科刑の制約】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
32 苗場山
新潟・長野
Ge
ゲルマニウム
玉錦三右エ門
西ノ内弥寿喜
【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
33 妙高山
新潟
As
砒素
武蔵山武
横山武
【逮捕の制約】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
34 火打山
新潟
Se
セレン
男女ノ川登三
坂田供二郎
【抑留及び拘禁の制約】 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
35 高妻山
新潟・長野
Br
臭素
双葉山定次
龝吉定次
【侵入、捜索及び押収の制約】 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
36 男体山
栃木
Kr
クリプトン
羽黒山政司
小林正治
【拷問及び残虐な刑罰の禁止】 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
37 奥白根山
栃木・群馬
Rb
ルビジウム
安藝ノ海節男
永田節男
【刑事被告人の権利】 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。/刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
38 皇海山
(スカイサン)
栃木・群馬
Sr
ストロンチウム
照國萬蔵
大野萬蔵
【自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界】 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。/強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。/何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
39 武尊山
(ホタカヤマ)
群馬
Y
イットリウム
前田山英五郎
萩森金松
【遡及処罰、二重処罰等の禁止】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
40 赤城山
群馬
Zr
ジルコニウム
東富士欽壱
井上謹一
【刑事補償】 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
41 草津白根山
群馬
Nb
ニオブ
千代の山雅信
杉村昌治
【国会の地位】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
42 四阿山
群馬・長野
Mo
モリブデン
鏡里喜代治
奥山喜世治
【二院制】 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
43 浅間山
群馬・長野
Tc
テクネチウム
吉葉山潤之輔
池田潤之輔
【両議院の組織】 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。/両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
44 筑波山
茨城
Ru
ルテニウム
栃錦清隆
中田清
【議員及び選挙人の資格】 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
45 白馬岳
長野・富山
Rh
ロジウム
若乃花幹士①
花田勝治
【衆議院議員の任期】 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
46 五竜岳
長野・富山
Pd
パラジウム
朝潮太郎
米川文敏
【参議院議員の任期】 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
47 鹿島槍岳
長野・富山
Ag
柏戸剛
富樫剛
【議員の選挙】 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
48 剣岳
富山
Cd
カドミウム
大鵬幸喜
納谷幸喜
【両議院議員相互兼職の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
49 立山
富山
In
インジウム
栃ノ海晃嘉
宮古茂広
【議員の歳費】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
50 薬師岳
富山
Sn
佐田の山晋松
市川晋松
【議員の不逮捕特権】 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
51 黒部五郎岳
富山・岐阜
Sb
アンチモン
玉の海正洋
谷口正夫
【議員の発言表決の無答責】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
52 黒岳
富山
Te
テルル
北の富士勝昭
竹沢勝昭
【常会】 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
53 鷲羽岳
(ワシバダケ)
長野・富山
I
沃素
琴櫻傑将
鎌谷紀雄
【臨時会】 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
54 槍ヶ岳
長野・岐阜
Xe
キセノン
輪島大士
輪島博
【総選挙、特別会及び緊急集会】 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。/前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
55 穂高岳
長野・岐阜
Cs
セシウム
北の海敏満
小畑敏満
【資格争訟】 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
56 常念岳
長野
Ba
バリウム
若乃花幹士②
下山勝則
【議事の定足数と過半数議決】 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。/両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
57 笠ヶ岳
岐阜
La
ランタン
三重ノ海剛司
石山五郎
【会議の公開と会議録】 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。/出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
58 焼岳
長野・岐阜
Ce
セリウム
千代の富士貢
秋元貢
【役員の選任及び議院の自律権】 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。/両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
59 乗鞍岳
長野・岐阜
Pr
プラセオジム
隆の里俊英
高谷俊英
【法律の成立】 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。/参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
60 御岳
長野・岐阜
Nd
ネオジム
双羽黒光司
北尾光司
【衆議院の予算先議権及び予算の議決】 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。/予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
61 美ヶ原
長野
Pm
プロメチウム
北勝海信芳
保志信芳
【条約締結の承認】 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
62 霧ヶ峰
長野
Sm
サマリウム
大乃国康
青木康
【議院の国政調査権】 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
63 蓼科山
長野
Eu
ユウロピウム
旭富士正也
杉野森正也
【国務大臣の出席】 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
64 八ヶ岳
長野・山梨
Gd
ガドリニウム
曙太郎
曙太郎
【弾劾裁判所】 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。/弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
65 両神山
埼玉
Tb
テルビウム
貴乃花光司
花田光司
【行政権の帰属】 行政権は、内閣に属する。
66 雲取山
埼玉・東京・山梨
Dy
ジスプロシウム
若乃花勝
花田勝
【内閣の組織と責任】 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。/内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。/内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
67 甲武信岳
埼玉・長野・山梨
Ho
ホルミウム
武蔵丸光洋
武蔵丸光洋
【内閣総理大臣の指名】 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。/衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
68 金峰山
長野・山梨
Er
エルビウム
朝青龍明徳
ドルゴルスレンギーン・
ダグワドルジ
【国務大臣の任免】 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。/内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
69 瑞牆山
(ミズガキヤマ)
山梨
Tm
ツリウム
白鵬翔
ムンフバト・
ダワージャルガル
【不信任決議と解散又は総辞職】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
70 大菩薩岳
山梨
Yb
イッテルビウム
日馬富士公平
ダワーニャミーン・
ビャンバドルジ
【内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職】 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
71 丹沢山
神奈川
Lu
ルテチウム
鶴竜力三郎
マンガルジャラビーン・
アナンド
【総辞職後の職務続行】 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
72 富士山
山梨・静岡
Hf
ハフニウム
【内閣総理大臣の職務権限】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
73 天城山
静岡
Ta
タンタル
【内閣の職務権限】 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。/二 外交関係を処理すること。/三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。/五 予算を作成して国会に提出すること。/七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
74 木曽駒ヶ岳
長野
W
タングステン
【法律及び政令への署名と連署】 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
75 空木岳
長野
Re
レニウム
【国務大臣訴追の制約】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
76 恵那山
長野・岐阜
Os
オスミウム
【司法権の機関と裁判官の職務上の独立】 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。/すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
77 甲斐駒ヶ岳
山梨・長野
Ir
イリジウム
【最高裁判所の規則制定権】 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。/2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。/最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
78 仙丈岳
山梨・長野
Pt
白金
【裁判官の身分の保障】 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
79 鳳凰山
山梨
Au
【最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査】 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。/最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
80 北岳
山梨
Hg
水銀
【下級裁判所の裁判官】 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
81 間ノ岳
山梨・静岡
Tl
タリウム
【最高裁判所の法令審査権】 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
82 塩見岳
長野・静岡
Pb
【対審及び判決の公開】 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。/裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
83 悪沢岳
長野・静岡
Bi
ビスマス
【財政処理の要件】 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
84 赤石岳
長野・静岡
Po
ポロニウム
【課税の要件】 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
85 聖岳
(ヒジリダケ)
長野・静岡
At
アスタチン
【国費支出及び債務負担の要件】 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
86 光岳
(テカリダケ)
長野・静岡
Rn
ラドン
【予算の作成】 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
87 白山
岐阜・石川
Fr
フランシウム
【予備費】 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。/すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
88 荒島岳
福井
Ra
ラジウム
【皇室財産及び皇室費用】 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
89 伊吹山
岐阜・滋賀
Ac
アクチニウム
【公の財産の用途制限】 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
90 大台ヶ原山
三重・奈良
Th
トリウム
【会計検査】 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。/会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
91 大峰山
奈良
Pa
プロトアクチニウム
【財政状況の報告】 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
92 大山
鳥取
U
ウラン
【地方自治の本旨の確保】 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
93 剣山
徳島
Np
ネプツニウム
【地方公共団体の機関】 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。/地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
94 石鎚山
愛媛
Pu
プルトニウム
【地方公共団体の権能】 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
95 九重山
大分県
Am
アメリシウム
【一の地方公共団体のみに適用される特別法】 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
96 祖母山
大分・宮崎
Cm
キュリウム
【憲法改正の発議、国民投票及び公布】 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。/憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
97 阿蘇山
熊本
Bk
バークリウム
【基本的人権の由来特質】 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
98 霧島山
宮崎・鹿児島
Cf
カリホルニウム
【憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守】 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。/日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
99 開聞岳
鹿児島
Es
アインスタイニウム
【憲法尊重擁護の義務】 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
100 宮之浦岳
鹿児島
Fm
フェルミウム
【施行期日と施行前の準備行為】 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。/この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
101 Md
メンデレビウム
【参議院成立前の国会】 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
102 No
ノーベリウム
【参議院議員の任期の経過的特例】 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
103 Lr
ローレンシウム
【公務員の地位に関する経過規定】 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
104 Rf
ラザホージウム
105 Db
ドブニウム
106 Sg
シーボーギウム
107 Bh
ボーリウム
108 Hs
ハッシウム
109 Mt
マイトネリウム
110 Ds
ダームスタチウム
111 Rg
レントゲニウム
112 Cn
コペルニシウム
113
114  Fl
フレロビウム
115
116 Lv
リバモリウム

《追記》
並べたら頭に入りやすいかなと思って作ったんだけど、そうでもなかったなあ。


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